富山県立新湊高等学校同窓会関東支部 (愛称:【放生あゆの会】)規約

R5:H23.4.1幹事退任に併せて見直し   R4:H21.4.6 定例役員会にて改正   R3:H21.2.28新春の集いにて協議

第1条 本会は、富山県立新湊高等学校同窓会関東支部(愛称【放生あゆの会】)と称し、事務局を支部長宅に置く。
第2条 本会は、会員相互の交誼を厚くし、母校および同窓会本部との連携をはかり、母校の発展に資することを目的とする。
第3条 本会は、次の会員をもって組織する。 (1) 会員:関東地区に居住する射水中学校、新湊高等女学校、高岡東部高等学校、新湊高等学校(定時制を含む)の卒業生、および役員会で推挙した同校に在籍したことのある者 (2) 特別会員:現/旧教職員
第4条 本会は、会の目的を達成するために次の事業を行う。 (1) 定期総会の開催および役員会の開催。 (2) 会員名簿、会計報告書、会誌の発行、ホームページ等のメンテナンス。 (3)その他、本会の目的に適する活動への参加。(勉強会、同好会、母校・同窓会本部行事等)
第5条 本会運営の為、次の役員、幹事(以降、役員と称す。) を置き、業務を分担する。 役員の任期は2ヵ年とし留任を妨げない。(注1参照)  (1) 支部長1名(注2参照)  (2)副支部長2名(注3参照)  (3)会計1名(注4参照)  (4)監査1名  (注5参照)  (5)幹事若干名 (新注1参照)
第6条 本会運営をサポートしてもらうため、2~3名の相談役を置くことが出来る。(注6参照)
第7条 支部長は第5条に定める役員以外に、会員間の連絡を密にするため、卒年度毎に男性1名、女性1名の連絡員を任命することができる。
第8条 支部長は総会・懇親会を原則年1回開催する。又、年3回を目途として役員会を召集する事ができる。 (新注2参照)
第9条 役員会を欠席する人は、委任状の提出を以って議決を出席者に一任することができる。 委任状は会の成立人数に加算することができる。
第10条 役員会は、出席数に第9条に定める委任状を加えて、2/3を以て成立とする。(新注3参照)
第11条 本会の運営は、会員の納める年会費1000円および寄付金による。
第12条 会計年度は4月1日より翌年3月31日までの1年とする。
第13条 本規約の改正、役員人事及び本規約に無い事項に関しては役員会で審議し、2/3の承認を得て総会の追認をうける。
付則:  本規約は平成23日より実施する。

注記 –

(注1) 総会開催前の役員会において、各役員の留任・辞退の意思を確認するものとする。辞退者は原則として同年代もしくは若い世代の人を推挙し引き継ぐものとする。
(注2) 支部長は役員会で選出、会の2/3の承認を得て総会の追認をうける。
(注3) 副支部長の設置は支部長の専任事項とし、設置する場合は役員の2/3の承認を得て総会の追認をうける。
(注4) 会計は役員の互選、または推薦により役員会の2/3の承認を得て総会の追認をうける。
(注5) 監査は役員の互選、または推薦により役員会の2/3の承認を得て総会の追認をうける。
(注6) 相談役は支部長の委託または役員OBの互選により就任。支部長は必要に応じて役員会への臨席をお願いすることが出来る。
(新注1) 卒業回を限定せず、実質的に活動可能な人数とする。
(新注2) 総会、役員会の開催は、当該年度の会運営状況および周辺事情に併せて支部長が判断する。開催する場合は少なくとも1ケ月前に開催日時を通知する。
(新注3) 役員会への出席人数減少に伴い、役員会の成立は、5名以上の出席者に委任状を加えた数が、役員数の2/3以上に達した時とする。

H23.4.1 文責:卯尾田、黒田

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